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交際費

新潟も梅雨入りしましたね。
しばらくすっきりしない天気が続きそうです。
今晩は、アシスト有志の飲み会です。アシストの女性従業員は男性に負けず
相当飲んじゃいます。絶対割りかん負けしません! 恐ろしいのぉ!

ということで、今日は「交際費」のお話です。
今回改正が入りまして「1人当たり5000円以下」の飲食代などが損金算入になりました。
実質的な判断で会議費となるものはいままでどおりですから注意です。
この「交際費の損金算入」の規定の適用を受けるためには一定の書類の保存が必要なんです。
それは、①飲んだ年月日②だれと飲んだか③参加人数④金額・飲んだ場所⑤その他
です。なんだか非常に面倒ですが、雛形がありますので必要な方はご連絡くださいね。
又、この規定は平成18年4月1日以後開始の事業年度から適用されます。

では、行ってきまーす。

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