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役員賞与その2

今晩は、司法書士の大竹先生と古町でした。大竹先生の事務所は先生お一人で
やっているのですが、日常業務やら、司法書士会の役員やら、セミナー講師やら
で結構テンパッテルらしいです。人材の手当ては少し早めにしたほうがいいよねと
おっしゃってました。私も同感です。
士業全体の話やら、ご専門の会社法の話などもりだくさんでとても刺激になりました。
ご馳走様でございました!大竹先生!

さて、今日はS社の社長さんから「来月、従業員と一緒に役員賞与だしたいんだけど
手続きお願いね」とご連絡いただきました。
先日も役員賞与については、「使えない規定」とお話しましたが、結構お問い合わせが
ありますので、具体的な手続きをみていこうと思います。


S社さんは、5月決算で、7月初旬に定時株主総会、7月下旬に賞与支給予定です。
役員賞与を損金にするためには、税務署に事前に「事前確定届出給与に関する届出書」
を提出する必要があります。この届出書をいつまでに提出するかが問題です。
このS社さんのケースですと、結論は7月初旬の定時株主総会の当日に提出することに
なりますね。
もう少し詳しくみていくと、法律上は「職務施行開始日」と「会計期間開始の日から3月を経過
する日」のいずれか早い日となっています。
「職務執行開始日」は通常、定時株主総会の日となりますからね。
定時総会において、7月○日、12月○日に役員賞与として○○万円支給するという決議を
して、その決議どおりに支給してくださいね。多くても少なくてもダメですよ。

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