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セキュリティ対策

今晩は、某システム会社の役員さんと駅南で一杯やりながらお話をお聞きすることが
できました。最近の情報セキュリティ対策の現状など、半分チンプンカンプンでしたが
非常に刺激的なお話でした。会計事務所の仕事も全てパソコンで処理する時代となり
お客様の貴重な情報が全てこのパンコンの中に入っていることを考えると、もっとその
取り扱いにはシビアにならなければと思います。特にノートパンコンの取り扱いついては
更に厳しくするつもりです。

さて、今回は「情報基盤強化税制」についてです。

これは、平成18年3月31日に終了したIT投資促進税制の代わりとして登場してきた
もので、情報セキュリティ対策を促進する目的で、平成18年4月1日から平成20年3月31日
までの間に取得等した一定の資産について適用されます。取得の場合には、資産の取得価額
の7%の税額控除(法人税の20%上限)か、取得価額の35%の特別償却を選択できます。
ただし、金額の要件がありまして年間300万円以上取得した場合にしか適用がありません。
又、リースの場合には、リース総額420万円以上を要件に、総額の4.2%の税額控除(法人税20%
上限)が受けられます。
情報セキュリティ対策は必要であるのはわかっていますが、中小企業にとっては相当な出費
になりますね。

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