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会社法その1

本日は、9時に退社後、馴染みのバッティングセンターで打ち込みをし今帰宅いたしました。
実は、日曜日に六日町で野球の試合があるんて゜すよねぇ。
税理士会でも野球部に属しておるのですが、シーズン前で練習も全くしていない
ものて゜すから、慌てて一週間前より始めた次第です。大分感覚が戻ってきましたけど。
無事に戻れることを祈っててくださいね。

さて、今晩のお話は、皆さん一度は聞いたことのある「会社法」です。
その1として、今回は「既存の有限会社」についてポイントの整理をいたします。

5月1日の会社法施行後、「既存の有限会社」は「特例有限会社」となりましたが、
登記も何もすることなく従来どおり存続できます。
登記官の職権で必要な登記をしてくれるんて゜すって。
ですから今までどおり、有限会社の商号のまま、役員の任期はないし決算公告の必要もないわけです。

ただし、「既存の有限会社」が商号変更して、「株式会社」にする場合には、
解散と設立の登記を同時にしなければなりません。また、新しい定款については公証人の認証
は必要ないですが、株主総会で定款承認と役員選任の決議が必要となります。

明日は、大宮で一日セミナーです。
終わってからの○○○○が楽しみです。ニヤリ・・・

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