特殊支配同族会社規制その1
今晩は夕食抜きでもう日が変わりそうですね。一日が早すぎます~!
先月の某会社さんの税務調査もなんとか双方納得してもらいやっと決着いたしました。
多少修正がでましたので今週中に作成して提出です。ほっ~!
さて、今日からは特殊支配同族会社規制のお話です。
同族会社を狙い撃ちにした増税ですが概要は次のとおりです。
どんな会社が対象になるかといいますと・・・・
①業務主宰役員(社長さん)と業務主宰役員関連者(同族関係者)が発行済株式の
90%以上所有
かつ
②業務主宰役員と常勤の業務主宰役員関連者の数が、常勤役員の数の50%超
の、両方を満たす会社です。
この要件の注意点ですが、90%以上かつ50%超は当期末の状況で判定いたします。
平成18年4月1日開始の事業年度から適用されますので、一番早くて平成19年3月決算
からでして、その場合平成19年3月31日の状況で判定いたします。
又、業務主宰役員=社長さんと書きましたが、実はまだ正確にはわかりません。
通達がでるまでは・・・。もしかして、役員のうち一番高給の方が対象になるかもですね?
