定款変更その2
今日お会いしました新潟市の「アロマテラピーの先生」のお話は非常に興味深かった
です。僕自身、エステやネイルサロンといった美容関係に近いお仕事だと思って
おりましたが、医学的な根拠に基づいた治療?などされていて、生徒さんはほとんど
医療関係従事の方だそうです。実際の現場でも需要があるんですね。
今度、僕にも調合してくださいね。○○にきくやつを。(笑)
さて、昨日に引き続き定款変更の話題です。
やはりまず確認していただきたいのが、「株式譲渡制限」がついているかどうか。
おそらく大丈夫だと思いますが、勝手に株式を売却されたらたいへんですからね。
また、株式の譲渡の承認・不承認を誰がするのかですが、通常は取締役会としている
会社が多いと思いますが、会社法上は定款に定めることによって、「代表取締役」とする
ことができます。こうすることによって、オーナー経営者の権限を最大限活かすことが
できます。
では、今晩はこのへんで・・(^_^)/
