特殊支配同族会社規制その2
今日は午後より長岡の某有名税理士法人さんの事務所見学会に参加してきました。
事務所の理念、戦略から実際の業務の詳細な部分まで公開していただきたいへん
参考になりましたね。特に、早朝のわすがな時間を使った勉強会ですとか、TKCシステム
が最先端を行く「電子申告」関連のお話などなど・・・パクラさせていただきますねぇ~!
貴重なお時間作っていただき有難うございました。○○゛○先生。
懇親会参加できませんてしたので、次回ご一緒させてくださいねm(_ _)m
さて、本日も昨日に引き続きまして「特殊支配同族~」のその2です。
昨日はどんな会社が対象になるかをお話いたしましたが、ではどのくらい増税になる
のでしょうか?
業務主宰役員(社長さん)お一人の役員給与から算定した「給与所得控除額」が
会社で損金不算入となります。
たとえば、社長の年収が1200万であれば、1200万×5%+170万=230万が損金不算入
となり、税率40%とすると230万×40%で92万の増税となります。
