定款変更その3
今晩は、同年代のお客様のMさんと19時から駅南のタイ料理屋さんで食事しながら
打ち合わせでした。そのお店は、5周年記念で50分フリードリンクで何と500円!
安くてそれに美味しい、最高ですね!ついつい飲みすぎてブッチャケトーク炸裂でした。
内緒にしておいてくださいね、○○○のことは・・・。
お互い、妻と2歳児と○○千万の住宅ローンを抱える身、助け合いましょうね!
っということで、今晩も引き続き定款変更のお話です。
今回は、「株式の売渡請求」についてです。
これは、相続などが発生した場合にその相続人に対し、株主総会の特別決議
により強制売渡請求をすることができます。株式の価格の問題を除いて、相続人は
この売渡請求を拒むことはできません。
この規定を定款にもりこむことによって、相続によって株式が会社にとって好ましくない
人のものにならないわけですね。
ただし、オーナー一族がオーナーを除いて株式を保有していない場合には、相続に
よってオーナーの配偶者等相続人が株式を相続できないリスクがあります。
