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特殊支配同族会社規制その3

今日は、事務機器関連の○○さんに弊社まて゜来ていただきコピー複合機の見積もり
をしていただきました。各メーカーさんが出している1枚当たりのコストがいかにいい加減
かよ~くわかりましたよ。やっぱりトナー代込みがお安くなるんですかね?

さて、今回は「適用除外」となる場合のお話です。

2パターンあります。
① 法人の所得+業務主宰役員給与(社長さんの給与) ≦ 800万円
② 800万円 ≦ 法人の所得+業務主宰役員給与 ≦ 3000万円
   かつ
  業務主宰役員給与 ≦ (法人の所得+業務主宰役員給与)×50%

当期が上記のいずれかに該当すれば、この法律の適用はありません。
又、上記の「法人の所得+業務主宰役員給与」は直近3期の平均額となり、当期が
設立1期目であれば、その設立1期のみで判定することになります。


 

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