特殊支配同族会社規制その4
いやぁ~まいりました。
NKアシストのスタッフの○○ちゃん、本日より暫し入院だそうです。
弊社の大戦力であるだけに、今月あと10日のタイミングでお休みは非常に痛いです。
申告もまだみたいなので、まじヤバイです・・・。樋口ちゃん、明日から徹夜ね!
とりあえず、ゆっくり療養して来月には出てきてくださいね。
さて、今晩も引き続きその4ということで、この法律の対応策についてお話いたします。
一番やり易い対応策としては、今のところ「常勤役員の数」を変更することでしょうか。
例えば、現在取締役3名が全て同族関係者の場合、社長以外の取締役2名を解任し、
番頭格の信頼の置ける従業員1名を役員に登用します。そうすることによって、常勤役員
の50%ちょうどが同族関係者となりますから、対象要件の一つがはずれますよね。
ほかに、株式の11%を同族関係者以外に所有させることも考えられますが、形式的な
移行では否認されますので注意が必要ですよ。
