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税理士会マルチメディア研修会

夏本番だというのに、弊社応接室のエアコンのききが悪すぎます。
何人かのお客様にはご迷惑お掛けしまして申し訳ありませんでした。
○○電設さんの迅速な対応で、今日の夕方無事復旧いたしました。助かりました。
こうゆう電気機器というのは、いざというときに限って壊れるんですよね!

さて、今日は空いた時間で税理士会で配信している「マルチメディア研修会」を受講して
おりました。テーマは、「会社法施行と法人税改正」です。
そのうち、「同族会社の留保金課税」について少しお話いたします。

18年度改正は、同族会社にとっては増税ばかりのような気がしておりますが、実は
この留保金課税については同族会社にとってはいい話なんですよ。
たとえば、同族要件を判定するのに以前は上位3株主グループだったのが、上位1株主
グループで判定することになりましたし、留保控除額についても大幅に増額されました。
同族会社の平均配当率が4.8%であることからすると、ほとんどの同族会社が留保金課税
の適用を受けないのではという気がいたしますね。

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