外国税額控除
今日は、昨年まで海外にいらっしゃったプロゴルファーの○○さんとお話いたしました。
今年からは、日本を拠点としてお仕事をされるとのこと。
つまり今年から、居住者=日本国内に住所を有する人になったわけですね。
海外で住んでいた住居を貸していたり、海外でのスポットのお仕事もあるらしいのですが
この場合、海外で発生した所得は、どのように申告すればいいのでしょうか?
海外での所得は、当然その国で所得税に相当する税金が課せられます。
また、居住者であれば、日本国内と国外の所得の全てが課税対象になるんです。
そうなると、一つの所得(国外所得)に対して海外と日本で二重に課税されてしまいます。
この二重課税を排除するために、海外で納めた税金を日本の所得税から一定の算式で
計算した限度額まで控除できる「外国税額控除」という制度があるんですよ。
ご心配なく・・・。
