貸倒損失
皆さん、三連休明けの今日のお仕事はいかがでしたか?
休みすぎて調子がでなかった方も多いのではないでしょうか。
私ですか~? 昨日から、絶好調ですよ!今週はぶっ飛ばしていきまーす!
さて、今日は美容関係のK社の社長さまよりご質問いただきました「貸倒れ」の
お話です。お得意様が最近夜逃げ同然でいなくなっちゃったらしいのです。
こんなときその債権は貸倒として処理できるのでしょうか?
法人税法では、貸倒で処理できるケースとして3パターンあります。それは
①法的判定 ②実質判定 ③形式判定 です。
①は会社更生法などの法律の決定による切捨てがあった場合で、③は取引停止後
1年以上経過した場合等が該当しますので、比較的その適用はわかりやすいですが
今回の場合は、②の実質判定が使えるかどうかなんです。夜逃げをしたお得意様に
ついて、その債権の全額が回収できないことを総合的に判定しなければならない
のです。税務調査なんかでも結構もめるところなんですよね。

コメント
お久しぶりです
お元気そうで何よりです
当社も貸し倒れがありました。
担当者が連絡をとっていたのですが、お盆過ぎにぷっつりと・・・
困りますよね~
最近、私的には絶不調・・・・
いったいどうしたものか自分でもよくわからず・・・あ~~
はやく休みになってくれ~~
内山さん、たまに飲みいきましょうね!
では、また
投稿者: 朝日の看板娘 | 2006年09月28日 17:05