業務を主宰する役員
今月から来月にかけまして、通常業務の合間をぬって、情報収集のためのセミナー参加
やら、資格試験の受験が目白押しで弊社のスタッフの皆さんは超多忙なんです。
まだまだ若いですから多少の無理はきくと思いますが・・・・頑張ってよ(^0^)/
さて、例の同族会社の役員給与の損金不算入に関して、先日財務省よりQ&Aが公開
されましたが、それによりますと、「業務を主宰する役員」とは通常は代表取締役や
社長が該当しますが、実質的な関わりにより判定するので、例えば役員給与を最も
多く支給さている者が、経営に最も関わっていると考えるのが普通とのこと。
代表取締役の父親より、専務取締役の息子の役員給与が高い場合なんかも結構
ありますよね!う~、ますます逃げ道がなくなってまいりましたね。(T_T)
