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注記事項

今月は、10日程事務所を空けなければならず、さらに本日突発のお仕事が入りまして
そのスケジューリングに追われました。何とか詰め込みましたが、少々不安です。
何人かのお客様に御免なさいかもしれませんね。m( _ _ )m
また、夕方には新規のお客様との打ち合わせが入りまして、お花屋さんなんです。
うむ~最近お花を全く買った覚えがありません。まさに、釣った魚には・・・・。

さて、最近結構ご質問があるのですが、決算書に添付する注記事項は、どの程度
記載しなければならないのでしょうか?

いわゆる譲渡制限会社であれば、省略できる注記事項が結構ありまして、次の
3つだけ記載すればよいことになっております。
○重要な会計方針に係る注記○株主資本等変動計算書に関する注記○その他の注記
その他の注記には、消費税の会計処理などを記載します。

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